こんにちは。
販売部スタッフの鷲尾です。
梅雨ですね。
湿気ですね、じめじめしますね。
くせ毛の私はこの時期になると、髪をセットする意味がなくなります(泣)
さて、今回は著作権に関わるお話をしたいと思います。
Tシャツが活躍するこれからの時期。
弊社でも夏に向けてたくさんの注文をいただきます。
そして、お客様の素敵なデザインとたくさん巡り会います。
しかし、いくら素敵なデザインでもOKを出せないデザインがあります。
それは……
有名なキャラクターや企業ロゴをほぼそのまま取り入れたデザインや、
パロディとして使用されているデザインなどです。
例をあげるならば、ディズニーキャラクターやサンリオ、アディダスやプーマといった有名なアニメキャラクターや企業キャラクター、または企業ロゴなどです。
これらのキャラクターやロゴなどを使用されていますと、「著作権の侵害」にあたる可能性があります。
そのため、弊社ではキャラクターや企業ロゴをそのまま使用されているデザインの場合はお描きなおし、またはお断りする場合がございます。
著作権はそのキャラクターやロゴを制作した人「著作者」に発生する権利です。
ですので、著作者に対して無断使用をした場合、権利侵害だと訴えられる可能性がおおいにあります。
もちろん、著作者から許可を得ているという場合は、その旨の書類などを掲示いただければ問題なく作成することが可能です。
時間をかけて作成されたであろうデザインのお描きなおしをお願いするのは、
制作にかけた時間や気持ちを考えると、心苦しいです。
私は、お客様のデザインにかけられた制作時間や気持ちを
大切にしたいと考えております。
ですので、お客様のデザインに対してお断りや描きなおしのお願いをあまりしたくはありません。
できることなら「著作権」のことを少しだけ考えながら制作していただけると、嬉しいです。
もちろん、制作されたデザインが著作権を侵害していないか不安な場合は、弊社スタッフまでお気軽にお問い合わせください。
責任をもって対応させていただきます。
長くなりましたが、ここまで読んでくださってありがとうございました!