著作権とは?

著作権とは、著作物を創作した場合に著作者に発生する権利を指します。

著作権制度は著作物の公正な利用と著作者の保護との調和を図るために設定されており、日本においては著作権法で保護されています。

文芸や学術、美術、音楽などの分野において、人間の思想や感情を創作的に表現したものを、勝手に利用されないよう保護されているのです。

昨今、「知的財産権」を耳にする機会が増えていますが、著作権は知的財産権の一種です。

知的財産権とは、産業財産権と著作権に大きく分類され、産業財産権は登録をしなければ権利が発生しません。

一方で、著作権の場合は登録しなくても創作した時点で権利が発生するのです。

よって、普段の生活の中でも膨大な著作物を創作していますが、その一つひとつについて著作権が発生している状況です。

著作物には、主に以下のような種類が存在します。

著作物の種類 具体例
言語の著作物 講演、論文、レポート、作文、小説、脚本など
音楽の著作物 楽曲、楽曲を伴う歌詞など
舞踊、無言劇の著作物 バレエ、ダンス、舞踏、パントマイムの振り付けなど
美術の著作物 絵画、版画、彫刻、漫画、書など
建築の著作物 芸術的な建築
地図、図形の著作物 地図、学術的な図面、図表、設計図、立体模型など
映画の著作物 劇場用映画、アニメ、ビデオ、ゲームソフトなど
写真の著作物 写真、グラビアなど
プログラムの著作物 コンピュータプログラム

さまざまなものが著作物の対象となり、オリジナルTシャツも対象となるため注意が必要です。

オリジナルTシャツ作成は「肖像権」も確認しよう

オリジナルTシャツの作成時には、著作権だけでなく肖像権もよく確認しなければなりません。

肖像権には2つの側面があり、プライバシー権とパブリシティ権が存在します。

プライバシー権とは、自身の容姿を勝手に撮影されたり、撮影された写真を勝手に公開されたりできないように主張できる権利となります。

人格権的利益が法的に保護される点については、過去から判例としても認められているものです。

パブリシティ権(財産権)とは、タレントやスポーツ選手などの有名人に関連する権利です。

氏名や肖像について商品の販売などを促進する顧客吸引力がありますが、財産的な価値を本人が独占できる権利となります。

人の氏名や写真などの肖像は個人の人格の象徴とされており、みだりに利用されない権利を有するのです。

以上より、オリジナルTシャツを作製する際に有名人などの顔写真や名前などを勝手に使用すると、肖像権の侵害に当たる場合もあり注意が必要です。

Tシャツ製作と違法性について

著作権が存在する著作物について、権利者の許諾なしで無断使用する場合は著作権侵害となり、違法となります。

また肖像権が存在する被写体について、権利者の許諾なしで同様に無断使用した場合も違法となりますので、注意が必要です。
これらの行為は権利を侵害した時点で違法となりますので、たとえそれがプライベートの名目で使用したTシャツの場合でも、第三者の目に触れる場所で使用(着用)した場合は同様に処罰の対象となってしまいます。

上記の内容に当てはまることを認識していなかったとしても、製作ならびに使用することは著作権侵害として罰則対象となってしまう為、必ず権利者への利用許諾を得た上で使用しましょう。
「知らなかった」では済まされない、まさに「無知は罪」となるのです。
とはいえ、有名なキャラクターなどの場合は無償で許諾を得ることは難しく、 思わぬ出費もはらみます。

どうしても製作・使用したいという場合はある程度の許諾料を覚悟して製作を行うこととなりますが、許諾料を払ったとしても必ずしもその権利を得られるわけではないため、使用するか否かは製作前によく考えなければなりません。

Tシャツの著作権と肖像権について

オリジナルTシャツを製作する場合、一般的にはチョイスしたデザインが著作権および肖像権侵害に該当すると判断された場合は業者側で製作することは出来ません。

また業者としてもそのような行為をするということは犯罪教唆となる為、罰則として営業権利はく奪や業務停止などのペナルティを課せられることになります。
お客様のためにも、このようなリスクを伴う業務内容を しっかりとお断りする業者は良い製作会社とも言えるでしょう。

権利侵害に対する罰則はケースバイケースとなることが多数存在しますが、オリジナルTシャツを作成する場合は、一度業者が間に入り、調査・判断してくれるので、知らない内に法律違反を起こしていた…といったケースは極めてまれとなります。
但し、法律を犯してまでも受注を取りたいと言った業者も中にはありますので、どこにオリジナルTシャツの依頼をするかどうかは依頼者の判断が重要となります。
ティーズファクトリーでは、ラフ画と文字の指示さえあれば著作権が問われないおしゃれなTシャツを作ることができます。
既存の著作物をプリントするのも良いですが、
せっかくですから完全オリジナルのTシャツを作ってみてはいかがでしょうか。

著作権NGの使用例4つ

オリジナルTシャツを作製する場合、著作権上で問題となる使用例として以下があります。

  • 既存のイラストやキャラクターを連想させるデザイン
  • 元々あるイラストを使ってパロディTシャツを作る
  • 歌詞、小説の一節をTシャツデザインに盛り込む
  • 有名人の似顔絵をデザインする

上記方法を避けて、オリジナリティあふれるTシャツをデザインしなければなりません。

ここでは、著作権NGの使用例を詳しく解説します。

既存のイラストやキャラクターを連想させるデザイン

イラストやキャラクターにはやはり廃りがあり、トレンドのイラストなどは似たようなデザインのものが多数存在します。

場合によっては、キャラクターやマスコットを模写されているケースもありますが、デザインする方のセンスによっては模写していないように見える場合もあります。

そこで、模写しているように見えなければ著作権侵害に当たらないと判断するケースがあるのです。

ただし、模写したもととなるキャラクターやマスコットなどが判別できる場合、著作権法上でNGとなります。

巧妙に模写した場合でも、ベースとなるものが存在して模写しているのが分かる場合は違反となるので注意してください。

元々あるイラストを使ってパロディTシャツを作る

イラストなどを模写するのではなく、パロディの形で引用するケースがあります。

パロディであればある程度許されると思われがちであり、実際にパロディTシャツが多く存在しています。

よって、安易な気持ちでパロディTシャツを作ってしまう場合もあります。

その場合、ベースとなるイラストやロゴが明白でパロディにしたか判別できる場合、著作権侵害となるのです。

海外では、風刺という形でパロディに近いものが存在しますが、元となるものが判別できるかどうかが著作権侵害になるかどうかのポイントとなります。

歌詞、小説の一節をTシャツデザインに盛り込む

著作権はイラストやロゴだけに該当すると勘違いされがちですが、歌詞や小説、詩などにも適用されます。

よって、歌詞や小説、詩などを引用してTシャツを作る場合、著作権侵害となる場合があるので要注意です。

よくある侵害行為としては、流行している楽曲の歌詞の中で、印象的なフレーズがある場合にそのフレーズをTシャツにプリントする場合が該当します。

ありきたりなフレーズであればまだしも、あまり聞かれないようなインパクトの強いフレーズや、センテンスで引用すると引用していると判断されてしまうのです。

また、譜面自体をTシャツのデザインに取り入れる場合も著作権侵害となってしまいます。

有名人の似顔絵をデザインする

有名人の顔写真そのものをTシャツにプリントして販売するのは、明らかな著作権侵害であるのは一目瞭然です。

ただ、似顔絵であれば顔写真には該当しないと判断して、ついついデザインしてTシャツとして販売するケースが見られます。

ただし、肖像権は写真だけでなく似顔絵にも存在するため、誰が見ても特定の有名人であると判断できる似顔絵をTシャツにデザインする場合、肖像権侵害となってしまいます。

有名人でなくても、特定個人の似顔絵を本人の許可なく使用する場合も肖像権侵害です。

著作権OKの使用例4つ

オリジナルTシャツ作製において、著作権上で問題とならない例として以下があります。

  • 本人の許可を得て似顔絵を作成しデザインに取り入れた
  • 市販品を購入し着用した
  • 「著作権フリー」の素材を使用した
  • 完全オリジナルのデザインを作成した

各パターンについて、なぜ著作権侵害とならないかについて詳しく解説します。

本人の許可を得て似顔絵を作成しデザインに取り入れた

似顔絵をプリントしたTシャツで著作権の侵害となるケースとして、本人の許可なく使用した場合が該当します。

逆に、本人から許可を得ていれば似顔絵を作成しデザインに取り入れても全く問題ありません。

場合によっては、本人に対して一定の謝礼などを支払うべきシーンもあります。

市販品を購入し着用した

人気アーティストの場合、ライブツアーなどでツアーグッズとしてTシャツを販売している場合があります。

中には、アーティストの歌詞が記載されたTシャツをデザインしている場合があります。

これはアーティスト側が認めた公式グッズであるため、購入して着用する分には全く問題ありません。

ただし、ライブ会場以外の露天などで稀に販売する模造グッズの場合、アーティスト側から許可を得ていない著作権侵害のアイテムである可能性があるため注意しましょう。

「著作権フリー」の素材を使用した

Tシャツに使用できる画像や文字素材を集めたサービスが提供されている場合があります。

この場合、多くが著作権フリー素材となっているため、Tシャツのデザインとして使用して販売したりしても問題ありません。

中には、無料素材が提供されているため費用をかけずにデザインの素材を得られるので便利です。

完全オリジナルのデザインを作成した

著作権侵害は、他の方が作り出したデザインや似顔絵を模したものが対象となります。

逆に、他には全く見られないオリジナリティ溢れるデザインをプリントしたTシャツであれば問題ありません。

著作権が関係ない場合

著作権が関係ない場合として、文化祭や体育祭などの学校のイベントの際に着用するクラスTシャツがあります。

クラスTシャツは、著作権法第30条によって私的利用を目的とする場合は使用する者が複製できるとされています。

私的利用をより詳しく解説すると、自分でTシャツに既存のキャラクターやロゴをプリントする場合、家の中だけで身につける場合は私的利用となり全く問題ありません。

一方で、Tシャツを身につけたまま外出すると私的理由の範囲を越えてしまうのです。

クラスTシャツのケースでは、著作権法第35条第1項において「学校や教育機関において教育を担任する者及び授業を受ける場合に、授業の過程で使用に供することを目的とする場合は必要と認められる限度において公表された著作物を複製できる」に該当すると判断できます。

クラスTシャツを着る行為事態が、授業の過程に該当するのかはケースバイケースであり、よく確認する必要があります。

既存のデザインを使いたい場合

もし、既存のデザインを模写してTシャツをデザインしたい場合、著作権者や管理者に連絡して使用許可を取りましょう。

場合によっては、著作権フリーであり自由に使用できる場合があります。

ただし、許可が取れない場合はいかなる場合も使用できないため注意してください。

各パターン別の許可の取り方は、以下の通りです。

キャラクターやロゴを使いたい場合

キャラクターやロゴを使いたい場合、著作権を管理している会社にコンタクトを取ってください。

キャラクターの場合、コラボレーションの形で使用を許可される場合がありますが、一定のロイヤリティを支払う必要があります。

有名人の顔写真を使いたい場合

有名人の顔写真を使用したい場合、所属している事務所などに連絡して使用許可を取ります。

ただ、有名であればあるほど許可を取るハードルが高くなる傾向があります。

似ているものとして使いたい場合

パロディとして使用するのは著作権侵害の対象となりますが、オマージュであれば問題ないと考えがちです。

ただし、オマージュもパロディーと同列で扱われる場合が多く、事前に許可を得る必要があります。

また、単に許可を取るだけでなく改変の許可を取る必要があります。

オリジナルTシャツのデザインの注意点について

デザインのサイズに注意!

デザインを作成する際、その大きさにも注意が必要です!
基本的には、プリントしたい大きさでデザインを作成することが必須になります。
デザインを小さく縮約をしてしまい、それを引き延ばすと画像が粗くなってしまいます。
また、画像を粗くしたくないと思ってそのままの画像をプリントしてしまうと、全体に対してデザインが小さくなってしまい、思い通りのウェアが完成しない可能性もございますので要注意です。

プリントする位置がポイント!

デザインが決まったら、デザインをプリントする位置も考えなければなりませんね。
魅力あるデザインやファッション性の高さも維持するのであればデザインの配置やデザインが非常に重要になります。
オリジナルTシャツやポロシャツを作成するとき、最も多い位置が、ウェア正面の胸の部分とウェア背面の背中部分です。
少し上級者ですが、背面の裾部分やわき腹部分にプリントする人もいます。

オリジナルTシャツ作成時には著作権に注意!

オリジナルTシャツを作成する場合、基本的に有名なデザインや有名人の似顔絵などを無許可でデザインするのは著作権侵害となります。

どうしても既存のデザインを使用したい場合は、事前に許可を取ったり著作権フリーの素材を使用したりしてください。

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